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今のままでは、あなたの「家族」は守れない!離婚、再婚、内縁の方の相続は、ここが要チェック!
「離婚協議中だった奥さんが遺産を要求してきた」
「再婚同士のカップルだったが、相手の先妻の子が突然現れ、相続を主張してきた。」
「内縁だったので相続権はないと言われた。」
「相続の段になって隠し子が現れた」
  等々、離婚・再婚・内縁の方の相続時のトラブルは後を絶ちません。
ここでは相続の基礎知識や、離婚・再婚・内縁の方が相続トラブルを避けるために行うべき遺言書作成、相続手続きについて解説します。
◇トピックス◇
   非婚・離婚の相続問題が話題に 〜読売新聞平成20年11月1日
      
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  ◆「事実婚」と「法律婚」・・・なにがどう違う?◆
社会保障 住民票 別姓であっても続柄に「妻(未届)」「夫(未届)」と記載可能
年金
第3号被保険者 同居していて、一定の所得条件を満たせば、法律婚とほぼ同じ
遺族年金
公的医療保険の被扶養者
労災保険の遺族補償
税金 配偶者控除 ×
医療費控除 ×
相続 法定相続権 ×
相続税の控除、税率における優遇 ×
事実婚の解消 離婚時の厚生年金分割
財産分与請求
慰謝料請求
その他 死亡退職金の受取 企業の退職規定による
生命保険の受取人 原則、死亡保険金の受取人にはなれない。
企業における配偶者手当 会社ごとの判断
健康保険への配偶者の加入 会社ごとの判断
事故死亡の場合の逸失利益、
慰謝料請求
原則請求できるのは、法定相続人。例外として事実婚の配偶者に認められることもある。
成年後見の申し立て × 法定後見の申し立てができる親族は4親等まで。
任意後見契約を活用し、お互いを任意後見人とする事で対策を講じる
          (日経新聞平成21年6月7日、『パートナーシップ・生活と制度』参照)

      
   
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2004年度1年間での離婚件数27万組
結婚したカップル8組のうち、3組が離婚している計算になります。

さらに、この数に表に現れてこない別居、内縁、愛人等、様々な夫婦の問題を抱えておられる方を加えると、この何倍もの数字になるものと思われます。

このような夫婦の問題、ひいては家族の問題を抱えておられる方は、日々日常生活の中でも様々な困難に直面されておられることでしょう。しかし、それだけにとどまらず実はその「人生の終り」の時にも、大きな問題が発生することが多いのです。
それが「相続」問題です。
そう言うと、ほとんどの方が・・・
・・・などなど
しかし!
上の5つの事例とも、実は「相続」という時限爆弾を足元に置いているようなもなのです。
上の事例に当てはまる方、おられるのではないでしょうか?

5つの事例何が危険なのか??それぞれにどんな問題があるのか。?

このサイトでは離婚・内縁等の方が、いざ「相続」、そのとき、どういった事で苦しみ、残された「家族」がどういう顛末になるのか。それを事例を挙げながら解説し、「相続」をハッピーエンドで終えるためのご案内をしていきます。様々な事例の中から、あなたの相続のヒントを見つけていただければ幸いです。

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≫●5つの事例を順に見る。

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